特定遊興飲食店

特定遊興飲食店営業

ダンスを伴う特定遊興飲食店営業について[改正風営法(施行日未定)に関して]

(平成27年6月17日現在の情報によるものです)

■照度10ルクス以下→低照度飲食店営業(風俗営業)

■照度10ルクス超
・午前0時までの営業の場合→飲食店営業
・午前0時以降も営業あり、ただし、午前0時以降につき酒類提供なしの場合→飲食店営業
・午前0時以降の営業あり、かつ、午前0時以降につき酒類提供ありの場合→特定遊興飲食店営業

※特定遊興飲食店営業については、風俗営業のくくりからは外れますが、都道府県公安委員会の許可を要し、条例により営業可能な地域や営業時間を制限することが可能です。

※お店においては、周辺住民とのトラブルを防止するため、苦情処理の内容を書類にて残すことが義務付けられます。