常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。この場合の10人とは、出勤人数ではなく、あくまでも雇用人数です。例えば、毎日の出勤人数は10人未満であっても、週2~3日の出勤でトータルではホステスを10人以上雇用している場合、就業規則の作成・届出の義務があります。

就業規則作成 ひな型(クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用)

作成費用などにつき、お気軽にお問い合わせ下さい。

■当事務所作成モデルにおいては、下記規則・規程が1セットになります。

クラブ・ラウンジ・キャバクラなど風俗営業用(社交飲食店)モデル就業規則(ひな型) 100000円

就業規則(正社員)
賃金規程
育児・介護休業規程
就業規則(ホステス等接待業務労働者)

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モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円

常時従業員10人未満の事業場において、就業規則作成、届出の義務はありませんが、昨今の労使トラブルに鑑み、10人未満の事業場においても就業規則を作成されることをおすすめします。

クラブ・ラウンジなど、風俗営業 モデル就業規則

(一部です)

第3章 服務規律

(服務)
第18条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
2 所属長は、部下の指導に努めるとともに率先して職務の遂行にあたらなければならない。

(遵守事項)
第19条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
⑴ 勤務中は職務に専念し、みだらに勤務の場所を離れないこと
⑵ 始業時刻及び休憩終了時刻にはすぐに業務に取り掛かれるようにし、終業時刻まで誠
実に業務を行うこと
⑶ 無断欠勤・無断遅刻など周囲の信頼を失う行動をしないこと
⑷ 会社のパソコン及び業務用携帯電話等通信機器を悪用し、又は私的に利用しないこと
⑸ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
⑹ 会社の金品を私用に供し、他より不正に金品を借用し、又は職務に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと
⑺ 酒気をおびて就業する等、労働者としてふさわしくない行為をしないこと
⑻ 会社、取引先等の機密を漏らさないこと
⑼ 会社の許可なく他の会社等の業務に従事したり、自ら事業を営まないこと
⑽ 身だしなみ(衣服、髪型、化粧、爪、アクセサリー等)は、常に清潔を保ち、他人に不快感を与えないものとし、職場の雰囲気にふさわしくない見だしなみは慎むこと
⑾ 業務遂行上、必要とされる知識や技術の研鑚向上を怠らないこと
⑿ その他会社の内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと

(個人情報保護)
第20条 労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

(ハラスメントの禁止)
第21条 相手方の望まない性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害すると判断される行為等(セクシュアルハラスメント)を行ってはならない。
2 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害すると判断される行為等(パワーハラスメント)を行ってはならない。
3 前2項に当たる行為を行った労働者は、懲戒処分の対象とする。

(出退勤)
第22条 労働者は、業務の開始及び終了にあたっては、その時刻を自らタイムカード等に記録しなければならない。
2 労働者は、始業時刻には直ちに業務に着手できるようにしなければならない。また終業時刻までは業務を行い、終業時刻前に帰り支度をしてはならない。終業時刻後は特別の用事がない限り、すみやかに退社しなければならない。
3 退社の際には、機械、器具、その他の備品及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確認しなければならない。
4 直行・直帰や在宅勤務等、勤務時間の記録ができない場合は、所属長に対して業務開始及び終了時刻を報告し、承認をもらわなければならない。
5 所属長は、部下の時間管理に責任を持たなければならない。また、故意に記録する時刻を早くしたり、遅くしたりする者がいた場合、所属長は、その者に対して厳重注意しなければならない。厳重注意を怠った場合、所属長も管理責任能力不足と判断し、人事評価の査定対象とする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、始業時刻前又は終業時後の業務については、原則、所属長の指示があった場合又は所属長が承認した場合のみ、業務遂行時間として認めるものとする。

(遅刻、早退、欠勤等)
第23条 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2 前項に定める手続きを怠った場合、無断遅刻、無断早退又は無断欠勤として懲戒処分の対象とする。
3 遅刻、早退又は欠勤が傷病による場合、会社は医師の診断書、その他当該事由を明らかにする書類を求めることがある。また、会社が必要と認めた場合、会社が医師を指定することがある。
4 第1項の場合、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。ただし、欠勤については、会社が認めた場合、年次有給休暇に振り替えることがある。

(マイカー使用)
第24条 マイカー(二輪自動車を含む、以下同じ)通勤を希望する労働者は、あらかじめ会社の承諾を得るものとする。その際、次の書類を提出する。
⑴ 運転免許証の写し
⑵ 任意保険書類の写し
⑶ 自動車検査証の写し
2 会社は、労働者のマイカー通勤途上で発生した事故について、一切責任を負わない。また、駐車中に発生した破損、盗難等によるマイカーの損害についても同様とする。損害については、労働者が加入する自賠責保険及び任意保険を適用する。
3 労働者の通勤時における交通法規違反に対する罰金又は科料については、当該労働者本人の負担とする。
4 第1項から第3項の規定にかかわらず、酒類提供業務に携わる者については、マイカー通勤を禁止する。


第4章 労働時間

(労働時間)
第25条 所定労働時間については、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業及び就業の時刻並びに休憩時間は、次の通りとする。
 始業時間 16:00
 終業時間 翌1:00
 休憩時間 19:00~20:00又は20:00~21:00
3 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。