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ホステス キャスト 雇用保険

クラブやキャバクラにおける雇用保険適用事業所設置届、ホステス、キャストなどの雇用保険被保険者資格取得届につき、手続きいたします。

雇用保険適用事業所設置届雇用保険被保険者資格取得届

労働保険

事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。

■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内

■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで

適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険 基本手当の受給

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。

被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。