深夜バー(深夜酒類提供飲食店)開業 届出手続
接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。
※ギャルズバー、レディースバー、ガールズバーについても、深夜営業を行う場合は届出が必要です。
■開業後に必要な従業員名簿・雇用契約書・服務規定・誓約書・面接票などの作成も承っています。
090-8483-9508 ℡ 042-452-6477
(土日祝可 9時~22時 ご遠慮なくお問い合わせ下さい)
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接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。
※ギャルズバー、レディースバー、ガールズバーについても、深夜営業を行う場合は届出が必要です。
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