風俗営業各種開業手続

深夜バー(深夜酒類提供飲食店)開業手続

深夜バー(深夜酒類提供飲食店)開業 届出手続

 接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。


※ギャルズバー、レディースバー、ガールズバーについても、深夜営業を行う場合は届出が必要です。

■開業後に必要な従業員名簿・雇用契約書・服務規定・誓約書・面接票などの作成も承っています。