防火対象物使用開始届

クラブ、ラウンジ、キャバクラ、麻雀屋など、開業にあたって、防火対象物使用開始届の提出を要します。ご相談下さい。

(防火対象物の使用開始の届出等)(東京都火災予防条例)


第五十六条の二 令別表第一各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用(一時使用を除く。以下この条において同じ。)しようとする者(前条第一項各号(新築を除く。)に掲げる行為をしたのち使用しようとする者を含む。)は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3 指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。
4 前条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。