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社労士が語る風営法


 僕自身、行政書士として風俗営業の許可、届出を行っていると同時に、開業後の労務管理について、社会保険労務士として関わっています。
 許可申請を行った時点、あるいは届出が受理された時点で行政士業務は一般的には終了しますが、経営者の方はそこからがスタートです。社労士としての業務もまた、そこから始まります。
 風俗営業に関しては、開業後、風営法で作成保存が求められている書類と、労働基準法で作成保存が求められている書類などが異なります。さらに労働保険、場合によっては社会保険の手続きなども必要です。
 従業員の雇い入れの際においても、雇用契約書の締結または労働条件通知書の交付を要します。なお、従業者名簿と労働者名簿は異なるものです(いずれも作成保存を要します)。また、就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する事業所においては作成、届出の義務がありますが、この場合の10人は、1日あたりの出勤人数ではなく、あくまでも雇用している全ての従業員をカウントします。
 その他、業務委託としてホステスと契約する場合においても、労働基準法などの知識がなければ、瑕疵や不備のある業務委託契約書となりかねません。そこで、「社労士だからこそ語れる風営法」、労務管理につき、サポートいたします。

クラブ・ラウンジ・キャバクラ 経営・労務管理

労務管理

・従業者名簿作成
・就業規則作成 見直し
・雇用契約書作成 見直し
・業務委託契約書作成 見直し
・労働保険 社会保険手続き
・給与計算

・残業手当について
・深夜割増について
・守秘義務
・競合避止義務
・解雇について

その他、経営、労務管理につき、ご相談下さい。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

労働者へ法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届出することが義務づけられています。

また、36協定の締結にあたっては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者としなければなりません。

■過半数代表者になることができる労働者の要件

・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
→管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人が該当します。

■正しい選出手続き

・36協定を締結する目的にて過半数代表者を選出することを明らかにした上、投票、挙手などにより選出すること。
→この他、労働者の話し合いや持ち回り決議も考えられます。いずれにせよ、労働者の過半数がその過半数代表者の選任を支持していることが明確となる民主的な手続きがとられていることが求められています。会社の代表者などが特定の労働者を指名した場合など、使用者の意向によって労働者が選出された場合、その36協定は無効なものとなります。なお、選任の手続きは、パートタイマーやアルバイトの労働者なども含めて行います。

風俗営業労務管理は、風営法に精通した社労士へ

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